ぼのぐらし

海外での暮らし方をお届けするぼの日記

海外転出届は1年間のワーホリや留学でも必要?【わかりやすい税金についての知識】

 

ワーホリ

これからワーキングホリデーや留学などで日本を離れる場合の渡航前の公的手続きについて、イマイチよく分からない方も多いと思います。

「留学行くのに役所で手続きなんてするのか〜」と思う方も多いのではないでしょうか。

当記事では1年程日本から離れるなら各市区町村役所で済ませておいた方がいい手続きをご紹介します。

 

 

留学・ワーホリ渡航前に海外転出届を出すこと

みなさんは海外に渡航する時に「住民票を抜く」なんて言葉を聞いたことがあるかもしれません。

これは、単に市役所などに「海外転出届」を出すということです。

出すことが義務ではありませんが、長期で日本を離れるなら済ませておいた方がいい手続きですよ。

 
海外転出届って1年の留学やワーホリでも必要?

上記について、結論から言うと海外転出届を出すことは必要だと私は思います。ワーホリでも留学でも一年以上の長期で海外に行く場合は誰にでも海外転出届を出す資格があるので、渡航前に市役所などで手続きを済ませておきましょう。

 

渡航14日前から前日までの間に渡航する本人か世帯主の人が各市区町村の役所で手続きを行うことができます。

 

・パスポートや免許証、マイナンバーカードなどの本人確認書類
・印鑑(現在は任意だと思いますが念のため)
・航空券等(eチケットの画面などたまに提示を求められます)
国民健康保険
・通院をしている方は医療費などの支払い領収書

 

 
海外転出届を出すことによってどんなことがあるの?

 

海外転出届を出すことによって、住民登録とセットになっている「住民税」「国民年金」「国民健康保険」の3つの加入と支払いが自動的にストップします。

その3つにはそれぞれどのような役割があるか以下で見てみましょう。

 

(ちなみに海外転出届を記入するときの「新住所」の欄には国名だけ記入するので、まだ渡航後の滞在地が決まってない方やホームステイ先の住所を勝手に書いていいか分からない方もご安心くださいね。)

 

住民税

まず、住民票を抜くと住民税の支払いをする義務がなくなるのですが、住民税の支払いの有無はその年の1月1日に日本に住民票があるかどうかで決まります。

そのため、海外へ渡航した日からピタッと支払いが止まるわけではないのです。

 
年明けから留学へ行きたいからお正月は家族と過ごして三が日過ぎたら住民票を抜こう♪

なんて考えている方は、ほとんど丸1年間日本にいないのにその年の分の住民税を払うことになってしまって少しもったいないですよね。

 

少し早めの渡航を計画し直して、年内に海外転出届を出す方がいいかもしれません。

 

そしてもうひとつ注意したいのが「住民票を抜く」ということは、住民税を払わない立場になり住民票がなくなる、つまり住民登録がない状態になるのでアパートやマンションを借りる権利がなくなってしまいます。

アパートを借りている方が海外転出届を出しワーホリや留学へ行くなら一度退去をしなければなりませんね。

 

国民健康保険

住民票を抜くと、国民健康保険の加入資格もなくなります。

 
留学中でも国民健康保険には加入していたいなぁ

と住民票を抜かずに国民健康保険に加入した状態のままで海外に行き万が一ケガなどをして治療をした場合、その時の領収書や診断書を帰国後に市区町村に提出すると治療費を返金してもらえる場合があります。

ですが、これは海外留学中に実際に払った治療費をそのまま返金してもらえるわけではなく、あくまで「もしその治療を日本で受けた場合に換算した金額の70%」を返金されることになるので、国民健康保険のために住民票を抜かないという選択はオススメしません。

異国の地でケガや病気をしている時に「返金してもらうために後で日本の市役所にこの書類を持っていかなきゃ…!」なんて考えていられませんし、住民票を抜いて民間の海外旅行保険に入る方がよほど安心安全お得です。

 

国民年金

国民年金国民健康保険と違って、住民票を抜いても任意で加入するかしないかを選べます。

手続きをしなければ加入資格が失われるということですね。加入資格を失えば、海外転出届を出している期間は年金の支払いをせずに済みます。

一方、加入手続きをして渡航後も年金を払い続けると海外滞在中に事故に合い亡くなってしまったり障害が残ってしまった場合に障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取る対象になります。

 

 

年金マメ知識:国同士で社会保障協定が結ばれていれば、一方の国で支払いをした年金をもう一方の国の年金口座に移すことができます。私が住んでいたオーストラリアは2009年に日本と「日豪社会保障協定」を結びました。これまで日本で年金を納めてきた方はそれをオーストラリアに移して受け取ることが可能です。ワーホリや留学の渡航先にそのまま永住したい方はぜひ調べてみてください。

 

 

以上の3つ、「住民税」「国民年金」「国民健康保険」の3つは住民票を抜く=海外転出届を出して自動的にストップされます。高い税金に関わることなのでちゃんと手続きをしてからワーホリや留学に行くといいですね。

 

 

留学・ワーホリへ渡航した場合の確定申告について

ワーホリとなると、社会人になってから退職をして渡航される方も多いかと思います。

そんな社会人のみなさんには退職時に源泉徴収票をもらっておくことをオススメします。年末に退職すると会社が年末調整をしてくれるので、税務署で所得税の確定申告をすると税金が戻ってくる場合があります。

海外転出届を出して海外留学に行っていましたと言えば通常の確定申告シーズン(3月頃)でなくても手続きができるそうですよ。

 

私もワーホリ・留学を終えて、税金についての知識があるかないかで手元にあるお金に十数万円の差が出ると改めて分かりました。

もっと専門的な知識を付けるためには税理士さんなどに相談するといいでしょう。

 

留学・ワーホリなど海外から帰国後に転入届を出す場合

海外留学やワーホリから帰ってきたら、海外から日本への転入届を出します。同じく各市区町村で手続きができます。
帰国してから14日以内に出すことが決まっています。(2021年1月時点では新型コロナウィルスによる帰国後隔離期間の関係で14日過ぎても大丈夫です)
・パスポートや免許証などの本人確認書類
・印鑑(現在は任意だと思いますが念のため)
・航空券等(eチケットの画面などたまに提示を求められます)
・戸籍謄本
・転入する全員が記載された戸籍の附票
海外転出届を出す時と違い、戸籍謄本や戸籍の附票が必要となるので事前に用意いておきましょう。
前の項目でも書いた通り、住民税の支払いの有無はその年の1月1日に日本に住民票があるかどうかで決まります。

これは転入届を出すときも同じです。

 
12月中旬に語学学校を卒業するから12月31日に帰って大晦日は家族と紅白歌合戦でも観るか♪

とお考えの方はしばらく旅行してから帰るなど、1月1日以降になるよう帰国日を考え直すと節税になりますよ。

12月中に帰って来たけど1月1日を過ぎてから転入届を出すという様子がおかしい人にありがちなズルイ行動はダメですよ。そうすると転入届を出すまでの間は無保険になってしまいますので安全ではないです。

航空券やパスポートの提示はそういうとこを防ぐ為にあるのかもしれませんね。

 

留学・ワーホリで海外転出届を出すことについてまとめ

1年を目安に海外へ渡航される多くの留学生やワーホリメーカーが渡航前に各市区町村で「海外転出届を出す」=「住民票を抜く」手続きをしています。
しかしながら、なにも手続きをしないで渡航する方もまだ多いです。

住民税や国民健康保険国民年金も自動的に手続きされるので「住民票を抜く」ことはメリットとデメリットがそれぞれあるかもしれませんが、高いお金をかけて海外へ行く期間に税金を余計に払わないで済んだほうがいいですよね。

事前に調べて自分の納得いく方法で役所手続きを済ませてから海外生活にチャレンジしてみてくださいね。